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法政大学経済学部同窓会会則


法政大学経済学部同窓会会則

法政大学経済学部同窓会会則

(名称)
第1条 本会は法政大学経済学部同窓会(通称法政経友会)と称する。
(事務所・所在地)
第2条 本会の本部は、東京都町田市相原町4342番地
法政大学経済学部内におく。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、経済学部及び母校の発展並びに社会・文
教の進歩に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 同窓会大会、懇親会、その他諸会合の開催
2 同窓生の消息の把握及び名簿の管理
3 同窓会報の発行、ホームページの管理運営
4 奨学援助及び学部教育・研究に対する助成
5 親睦のための各種同好会の育成、援助
6 その他必要と認める事業
(資格)
第5条 本会は次の資格を有するものをもって組織する。
1 普通会員
① 経済学部第一部、経済学部第二部 、経済学部(通信教育による課程)の卒業
生並びに大学院経済学専攻の修了者
② 旧制専門部(経済系)の卒業生
③ 経済学部に2年以上在学し会員の推薦により、常任幹事会で承認された者
2 特別会員
経済学部の教職員及び元教職員
3 学生会員
経済学部在籍中の大学生
4 会友
本会の趣旨に賛同する個人及び法人で、常任幹事会が承認したもの
(異動の届出)
第6条 会員は氏名、職業、住所等の変更及結婚等の異動について、事務所に届け
出なければならない。
(停止・除名)
第7条 会員は、次の各号に該当することとなった場合には、その資格を停止又は
除名されるものとする。
(1) 第 23 条第 1 項1の年会費の納入を 2 年以上連続して怠った普通会員につい
ては、会員としての資格を停止する。
(2) 会員に本会の会員としてふさわしくない行為又は事由が認められた場合に
は、幹事総会の議決により除名することができる。
(名誉会長)
第8条 本会は名誉会長として経済学部長を推挙する。
(顧問)
第9条 本会は顧問をおくことができる。
2 顧問は本会に功労のあった会員及び同窓会の活動を支援し会の社会的認知に
貢献できる会員のなかから会長が委嘱する。
(役員)
第 10 条 本会には会長1名、副会長若干名、監査役3名および常任幹事約数十名の
役員をおく。
2 会長、副会長および監査役は在任中幹事の地位につくが、第14条による選出の制限を受けないものとする。
(役員の選任)
第 11 条 本会の役員は次により選任する。
2 会長、副会長及び監査役は常任幹事会で銓衡し、幹事総会で選任する。
3 常任幹事は常任幹事会において、常任幹事2名の推薦により選任する。
(役員の職務)
第 12 条 役員の職務は次のとおりとする。
2 会長は本会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときにはあらかじめ会長が指名した
順位に従い、会長の職務を代行する。
4 監査役は本会の事業の執行状況及び会計を監査し、その結果を常任幹事会並
びに定時幹事総会に報告しなければならない。
5 常任幹事は互選により幹事長 1 名、副幹事長若干名を選出し、会長から委嘱
された会務を執行する。
(役員の任期)
第 13 条 役員の任期は 2 年とする。ただし、再任、重任することができる。
2 補欠、補充、増員による役員の任期は残任期間とする。
3 役員は次期役員改選までその任にあたる。
(幹事)
第 14 条 本会には幹事をおく。
2 幹事は会員 2 名又は常任幹事の推薦により選出する。
3 幹事の選出に関する規定は別に定める。
4 幹事の任期は 2 年とする。幹事に欠員が生じた時には、常任幹事会の決議に
より欠員を補充することができる。
(総会)
第 15 条 本会の総会は幹事総会とする。
2 幹事総会は役員及び幹事をもって構成する。
3 一般会員も総会に出席し発言することができる。
(定時総会、臨時総会)
第 16 条 幹事総会は、定時幹事総会及び臨時幹事総会とする。
2 定時幹事総会は毎年 6 月に会長が常任幹事会の議を経て招集する。
3 会長が必要と認めたときには、常任幹事会の議を経て、臨時幹事総会を招集
することができる。
4 幹事総会の招集は、開催日の二週間前までに幹事に周知させる方法で行う。
5 幹事総会の議事は、その総会で選任された議長及び副議長により行う。
6 幹事総会は下記の事項を決議する。
(1) 会長、副会長、監査役の選任
(2) 事業計画、事業報告、予算、決算の承認
(3) 会則の改正及び規定の制定改廃
(4) 会費の改定
(5) その他の事項
7 幹事総会の議事は、出席幹事の過半数をもって決する。
(代表幹事会、常任幹事会、専門部会)
第 17 条 本会は会務の執行及び審議の機関として代表幹事会、常任幹事会及び専門
部会をおく。
2 代表幹事会は、会長、幹事長、部会長及び事務局長並びに次の各号に定める代
表をもって構成し、会務の企画、立案、執行を司り、各専門部会を統括する。議長は、会長または幹事長もしくは副幹事長があたり、会長が召集する。
(1) 副会長から 1 名以上
(2) 副幹事長から 1 名以上
(3) 各部会の副部会長から各 1 名以上
(4) 事務局次長から 1 名以上
3 常任幹事会は、正副会長、常任幹事、事務局長及び同次長をもって構成し、組織、人事、予決算、規定の改廃等本会運営上の重要事項について審議して、幹事総会に提案する。議長は副会長もしくは総務部会長があたり、会長 が召集する。ただし本会運営上緊急に対応が必要な事項について議決することができる。この場合は、直近の幹事総会に報告し、承認を受けなければならない。
4 会務の執行部門として総務、財政、広報、事業、組織及びホームページの
各専門部会をおき、各専門部会には部会長 1 名、副部会長若干名を代表幹 事会で選出し、別に定める要領により会務を執行する。
5 副会長及び常任幹事はいずれかの部会に所属しなければならない。
6 監査投は、代表幹事会並びに常任幹事会に出席することができる。
7 常任幹事会は常任幹事および幹事を選任する。
(会の運営)
第 18 条 本会の運営は民主主義とボランティア精神に基づいて、知性と良識
を持って行うものとする。
(地域別組織、支部)
第 19 条 本会には自治的に活動を行う機関として、地域別組織並びに支部を設
置する。
2 地域別組織並びに支部に関する規定は別に定める。
(基金・募金担当機関の設置)
第 20 条 第4条4項に定める事業を行うため、財団法人等の名種の機関を設置
し、基金・募金活動を行うことができる。
2 この機関の運営に関する細則は別に定める。
(経費)
第 21 条 本会の経費は、会費、事業収入、補助金、寄付金その他の収入をもって
これに充てる。
(会費納入の義務)
第 22 条 会員は会費を納入しなければならない。
2 特別会員は、会費の納入を免除することができる。
(会費)
第 23 条 会費は以下のとおりとする。
① 年会費 3 , 000 円 ただし大学卒業後 1 年間は年会費を 1 , 000 円とす
る。
② 終身会員の会費 30 , 000 円 ただし 70 歳以上の場合は 20 , 000 円
③ 学生会員の会費 在学中 1 回 1 , 000 円
2 会費は当該年度の 5 月までに毎年納入するものとし、終身会員の会費は全額
一括納入とする。
3 脱会、除名により会員の資格を喪失しても会費は一切返却しない。
(会計年度)
第 24 条 会計年度は毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。
(事務局)
第 25 条 本会には事務局をおく。
2 事務局に関する規定は別に定める。
付則
1 本会則に疑義が生じたときには、常任幹事会の解釈による。
2 この会則の改正は、幹事総会において出席幹事の過半数の議決を経なけれ
ばならない。
3 本会則は 1992 年 3 月 15 日の第 1 回同窓会総会(幹事総会)における承認
後、発効する。
4 1994 年 6 月 11 日一部改正
5 1998 年 6 月 13 日一部改正
6 1999 年 6 月 12 日一部改正
7 2002 年 6 月 1 日一部改正
8 2006 年 6 月 10 日一部改正
9 2007 年 6 月 9 日一部改正 (資格新設、会費等の見直し)
10 2016 年 6 月 4 日一部改正 (常任幹事の選任、役員の任期)
11 2018 年 6 月 2 日一部改正 (会費、会員資格停止・除名)


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